確定申告の対象になるのは前年1年間に渡って発生した収入や費用のすべてです。このために個別には少額のものであってもトータルで見ればまとまった金額になることもあり、決して見過ごすことが出来ません。
その中でも別途控除の対象として規定されているものがあり、制度を大いに活用して税金の還付を求めたいところです。正しい方法での節税は法的に認められたものであり、積極的に行うべきです。
代表的なものとして医療費控除があります。日本では国民皆保険制度の元に普段から医療費の負担軽減が図られていますが、さらに一定額以上の負担が発生した場合には軽減措置が用意されています。
医療費控除では医療費としてかかったうち、一定のものを所得から控除できるとしています。この場合には個人のみならず、生計を一にする配偶者や親族なども含まれますので、世帯主などが代表して還付請求を行うことが出来ます。
この規定では確定申告の手間の軽減の他にも、個々にかかった医療費を合算することが出来るというメリットがあります。医療費控除を受けるためには定められた金額の条件があるためです。
一般的に医療費控除の対象となるのは家族などが1年間に支払った医療費の合計から保険などで補填された金額を差し引き、さらに10万円を超える部分となっています。最高で200万円まで認められています。
総所得金額が200万円に満たない場合には総所得金額の5%の金額が基準となり、それを超えた医療費については還付請求を受けることが出来ます。
医療費控除の対象となる医療費についても定めが設けられています。一般的な医師による診療や治療を受けた時に支払った料金の他、その際に必要だった入院費や器具などの購入代金がまず挙げられます。
市販薬などを購入した時の費用も含まれますし、自由診療を受けた場合でも一般的に行われている治療方法と認められているものは医療費控除の対象となるので漏らさず計上するようにしましょう。
一方で医療費控除の対象とならないもにも気をつけなければなりません。通常の健康診断の費用は算入を認められていませんし、インフルエンザなどの予防接種にかかった費用なども対象外とされています。
自己都合で使用した差額ベッド代も対象外ですし、メガネや補聴器のの購入費も認められません。市販薬についてもビタミン剤などの健康食品の分類に入るものは適応外となります。
確定申告で医療費控除を受けるためには医療費の証明書類の添付が必要です。細かい領収書などが雑多になることもありますが、忘れずに整理しておくことを心がけましょう。